廃油ストーブの法規制

廃油ストーブを趣味で作って遊ぶのに、一応法律で規制されている部分を知っておいても損は無いと思います。
僕が調べた範囲なので、各都道府県の条例なんかもふまえると全て網羅している訳では無いですが、ご参考までに。
なお、この記事で問題が起こっても当方は全く責任を取れる訳では無いので自己責任で情報収集して下さい
廃油ストーブで考慮すべき法令は2つあります
廃棄物処理法
基本的に廃棄物は暖房器機での焼却は禁止です。廃棄物と見なされれば、廃棄物処理法に定める基準に適合した施設での焼却が義務づけられています。
じゃ、食廃油を有料で買ったら廃棄物なの?疑問に思いますが、「購入すれば有価物と判断される場合もあり総合的に判断します」と言う文言が多いです。
心配な人は環境管理局なんかに相談をお勧めします。
ネットで調べるより、直接都道府県の環境局へ電話する事が一番早いかも知れません。
そして、廃棄物処理法に掛からない場合、ボイラーの規制で大気汚染防止法の規制を受けます
大気汚染防止法
ボイラーや焼却施設の場合、大気汚染防止法の「ばい煙発生施設」に該当して、規制の対象になります
詳細は環境省大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設のページを参照して下さい
ボイラーだったら熱伝面積が10m^2以上、重油換算で1h/50L以上の燃焼で大気汚染防止法の規制を受けます
そして、上記規制に加え、各都道府県の条例に該当しない場合は、ばい煙等関係施設とならず規制の対象外になります。
ペール缶やパイプで直径30cm高さ1Mの廃油ストーブをDIYしても大気汚染防止法の規制は適用されないと解釈しています。
簡単なチャート
廃棄物で無ければ利用可
熱伝面積、重油換算が環境省の規制範囲以内
大気汚染防止法の規制なし
まとめ
数年前にお遊びで廃油ストーブを1台実験して、その後は放置している状態です。
家で揚げ物に使ったサラダ油をペール缶に貯蔵しているので今シーズン、久しぶりに再稼働させようと思います。
個人で廃油ストーブDIYをネットにアップしても、法律で規制されている部分を知らずに公表しちゃうとまずいので自分なりに調べました。
過去に薪ストーブの記事を書いた時、建築士の方から建築基準法に違反しているのではとご指摘を受け、自分で調べても該当する建築基準法の法令と施工例まで探すことが出来なかったので「公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター」と言う所へ相談の電話をする事で関係する法令の条文及び施工例、解釈まで調べることが出来ました。
結果的に建築士の解釈が間違っていたのですが、もし私が勘違いで法律を犯しているとご指摘頂けるのであれば
法律名、施工例まで含めた全ての条文を提示した上でご教示頂けますと有り難いです。